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逮捕・勾留された方にとって起訴されるか否かは、人生の分岐点とも言いうるものです。
起訴は検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示を内容とする訴訟行為を意味します。そのため、起訴されると刑事裁判を受けることとなり、判決が言い渡されるまでの間、原則として警察署の留置場や拘置所に留め置かれることになり、少なくとも数ヶ月間身体拘束が延長されることになるからです(起訴後に保釈請求が認められた場合は除きます)。
そのため、さらなる身体拘束を回避するためには、検察官から起訴されないこと、不起訴処分を獲得することが重要になってきます。
事案によってはそもそも不起訴処分が認められないこともありますが、特に、初犯で罪を認めているのであれば、被害者の方へ早期に被害弁償して示談することや反省状況、更生のための環境を整えたこと等を示すことで、不起訴処分(この場合は起訴猶予処分)を獲得する目処は十分に存在します。