離婚に関する手続(協議、調停、訴訟等)

離婚の方法は、主に、協議離婚調停離婚裁判離婚の3つがあります。
弁護士というと、「裁判になったときに相談する人」と考えがちですが、そんなことはありません。
近時は、紛争の初期段階から弁護士による適切なアドバイスを受けて協議離婚の話合いを進めたり、調停離婚の申立て段階から弁護士を代理人に付ける方も増えています。紛争初期の段階から弁護士のアドバイスを受けることで、より適切な解決を選択することが可能となります。転ばぬ先の杖として紛争初期の段階から弁護士をうまくご利用いただけると幸いです。
 
協議離婚
 
最も利用されることが多い離婚方法です。

夫婦が話し合って離婚することに合意し、離婚届を提出することで成立します。
離婚に際しては、未成年の子どもがいる場合には必ず子どもの親権者を夫婦のいずれにするかを取り決めて離婚届を提出する必要がありますが、子どもの養育費や財産分与、慰謝料、年金分割などについては必ず取り決める必要があるわけではありません。
 
しかしながら、養育費や財産分与、慰謝料、年金分割を具体的に取り決めないで離婚した場合、後日、相手が話し合いに応じなかったり、口約束を任意に履行しないことがあり得ます。当事者間で取り決めをしたとしてもさまざまな理由から取り決められた内容が履行されないことが生じているとご相談から感じております。そのため、当事者間で取り決めをした場合でも、後日の不履行に備えておくことが非常に重要です。
これら不履行を防止するためには、後に述べる調停手続によるか、あるいは公正証書を作成することが有用です。
 
調停離婚
 
夫婦間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停により離婚する方法があります。
どちらか一方が離婚に合意しない場合や、離婚は合意しているものの協議では親権者を定めることが出来ない場合、養育費等の金額面で折り合いが付かないという場合等に、家庭裁判所の仲裁により話し合いを行う手続です。

「家庭裁判所での調停」と聞くと、話が大きくなりすぎとか、恐れ多いといった印象を受ける方がいらっしゃるかもしれませんが、調停というのは、それまで自宅等でしていた話し合いの場を裁判所にを移したに過ぎません。したがって、調停において主体となるのはあくまでも当事者たる夫婦です。
 
調停手続は、家庭裁判所の調停委員2名(男女各1名)の関与のもとに当事者双方が調停室に交代で入れ替わり、自身の言い分を調停員に伝え、相手の言い分を調停員から伝え聞き、調停員のアドバイスや説明を受けながら、当事者双方にとってより良い解決方法を考えていくという手続です。この調停は、離婚したいと考える当事者だけでなく、離婚したくないと考える当事者からも申し立てることができ(円満調停)、実際に調停を経た結果、離婚を思いとどまるという場合もありえます。
このように、あくまで話し合いの手続であることは協議離婚と基本的に異なるところはないのですが、面会交流やお金に関する問題(婚姻費用・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割)が絡む場合には、調停できちんと取り決めたほうが良いと考えます。調停調書は判決と同じ効力があり、強制力があるからです。
 
調停手続までは話し合いですから、弁護士を代理人に選任していなくても適切な時期にご相談いただきながら、ご本人で手続を進めていくことは可能です。
 
もっとも、初めての調停手続であることに加え、調停員は中立の立場から意見を述べますので、あなたの味方というわけではありません。また、離婚手続や法律用語について十分に説明することができない場合もあり、調停員とそりが合わないということもしばしば耳にします。さらには、調停員の指摘に対してどのように説明してよいか分からなかったり、うまく説明することができないことで調停手続の進行がうまくいかないということもあるでしょう。
 
弁護士は、調停室に本人とともに入室して、あなたの代理人とし て調停員の指摘に対して回答したり、あなたがうまく回答できない部分をサポートしてあなたが回答しやすいように促すなどして、調停手続に対するあなたの不安を解消し、調停手続のスムーズな進行を促していくことができます。ご不安を感じた場合には当事務所の弁護士が代理人としてあなたを強力にサポートしますので、まずはご相談願います。
 
 
 
裁判離婚
 
調停でも話し合いがまとまらない場合には、離婚したいと考える当事者が離婚訴訟を提起することとなります。離婚訴訟では、協議離婚や調停離婚と異なり、家庭裁判所に離婚原因があることを認めてもらわなければ離婚を認める判決を得ることができません。
 
訴訟では双方の書面のやりとりによって審理が進んでいきますので、本件でポイントとなる事実は何か、手当をしなくてはならない部分はどこか、専門性が求められることになります。また、法律用語が飛び交う法廷で裁判官や相手方代理人とも応対しなくてはなりません。そのため、離婚訴訟を提起する場合には、弁護士を選任することが必須といえます。

なお、現在の法制度では、原則として調停を経ずに訴訟を提起することは出来ませんので(調停前置主義)、調停手続が不調になることが見込まれても、まずは調停手続を行う必要があります。

以上のとおり、離婚の方法はいろいろあります。まずはじっくりとお話をお聞かせください。
初回のご相談で、おおよその見通しや気を付けるべき点などのアドバイスが可能ですので、離婚届の提出や調停を申立てる前に、1回でも弁護士へご相談されることをお勧めします。

あなたの立場に立って適切にアドバイスします。

調停や裁判で離婚をした場合には、調停調書、判決和解調書などの書面が作成されます。
 
書面があることのメリットは、まず合意の内容が明確になることです。口頭での約束ですと、あとで「言った」「言っていない」とトラブルになることがありますが、書面を作ることでこのようなトラブルを回避できます。
最大のメリットは、上記の調停調書、判決、和解調書で認められた調停条項、判決主文、和解条項には強制力が付与されるということです。
 
一般的に、裁判で慰謝料・養育費などの金銭の支払を認める判決が出された場合には、強制的に回収すること(強制執行:給与差し押さえ等)ができるようになることは広く知られているところですが、調停調書も裁判において作成された和解調書にも判決と同様の強制力が付与されます。したがって、調停で金銭給付の合意をした場合には、これを根拠に強制執行をすることができます。
支払いを受ける側にとって、いざというときにすぐに強制執行ができるようにしておくことは非常に重要です。逆を言えば、強制執行ができる状態にあること自体、支払いをする側に対して「きちんと支払わないといけない」というプレッシャーを与えることになりますから、その点でも意味があります。
 
調停離婚や裁判離婚のデメリットは、解決までに一定期間、長ければ数年かかることがあること、および、調停期日等に参加するため月に1回程度家庭裁判所に出向く必要があり、その際はお仕事を休んでいただく必要があることです。
しかしながら、これらのデメリットよりも強制力の付与を受けることによるメリットが上回るものと考えます。
 
 

調停離婚や裁判離婚に対して、協議離婚の場合には、離婚届とは別に合意書面を作成する決まりはありません。そのため、合意書面(いわゆる離婚合意書、離婚協議書)の作成は当事者において書面を用意して作成する必要があります。
 
離婚合意書等については、様式や内容に決まりはありませんが、通常は、養育費の額・支払方法・支払期間、慰謝料、財産分与、年金分割(年金分割は別途年金事務所で手続が必要)などを盛り込みます。
しかしながら、当事者間で作成した離婚合意書等に基づいて強制執行をすることはできません。これは弁護士名で作成した離婚合意書等であっても同様です。
したがって、離婚合意書等に基づいた合意内容を実現するためには、別途調停を申し立てるか、訴訟を提起する必要があります。これが協議離婚の際のデメリットといえます。
 
このようなデメリットを回避するために利用できる方法として、公証人役場で作成する公正証書が挙げられます。
 
離婚合意書も公正証書も内容は同一で構いませんが、公正証書によって作成した場合には、強制執行認諾条項(合意の内容を履行しない場合には強制執行されることを認諾するという条項を設ければ、不履行の場合に当該公正証書に基づいて強制執行をすることが可能となります。
この強制執行認諾条項の入った公正証書には、判決や調停調書など、裁判所の関与の下で作成された書面と同様の強制力があります。
強制執行認諾条項は、単なる離婚合意書で記載しても効果はなく、公証人役場で作成される公正証書の場合にだけ、強制執行の根拠(債務名義)になります。
したがって、家庭裁判所を介さずに不履行に備えるためには、公証人役場で離婚公正証書を作成することが非常に重要です。
 
特に養育費のような支払いが長期にわたるものについては、支払義務者の経済状況や家族状況から支払いが途中で滞るリスクが高く、強制執行手続をすみやかにとれるようにしておくことは重要です。
小さい子どもを抱えての協議離婚の場合には、強制執行認諾条項付きの公正証書を作成することをおすすめします。
 
ただし、公正証書にもデメリットがあります。
公正証書の作成にはその金額に応じて手数料がかかります。金額が大きくなれば、その分手数料も加算される仕組みです。
しかしながら、最大のデメリットは、公正証書を作成するには、当事者双方が公証人役場に出向いて公証人の面前で合意内容の確認をする必要があるということです。
したがって、合意にさえ至っていない場合や相手から公証人役場まで行きたくないと言われた場合には手続がとん挫しかねない部分があります。