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離婚の協議が整わない場合には、家庭裁判所での調停や裁判によって離婚を求めることになります。
離婚に付随して、離婚するまでの生活費(婚姻費用)、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などの問題についても対応します。
当事務所は任意交渉や調停、裁判の代理人として、離婚に伴うさまざまな問題についてサポートします。
夫婦の問題は、当事者夫婦にしかわからないことが多く、離婚を検討しているのであれば、別居や離婚手続に進む前に、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
弁護士に相談することで、離婚後の生活状況(養育費や財産分与の確認)や離婚にあたってどのような資料や証拠が必要となるかを確認することができます。特に、別居後には必要な資料や証拠を取得することが難しくなる場合がありますので、別居前に一度はご相談されるのが好ましいと考えます。
離婚する場合には、未成年の子どもの親権者を定める必要があり、それとともに子どもの将来のため離婚後の養育費を確保することが大切です。夫婦で築き上げた財産(夫・妻の単独名義でも婚姻後に築いた財産は共有財産として分与対象になりえます)は離婚時に清算して互いに分与することができます。
離婚原因によっては一方に慰謝料が生じる場合もありますが、お互い様ということで慰謝料が生じないことも十分にあり得ます。年金分割も老後のための大切な手続です。
仕事の関係等で親権を譲歩したとしても、親と子どもとの面会は親の権利であるとともに子どもの権利でもあります。そのため、親と子どもの面会交流の機会を確保することは、その子どもの心身の健全な発育・成長のためにもとても大切なことといえます。