遺産分割・相続放棄・限定承認・遺言作成(遺言執行含む)・遺留分減殺・相続財産管理人選任などの相続・遺産問題について、当事務所は任意交渉・調停・審判・訴訟手続について代理人としてサポートします。
相続・遺産問題の解決にあたっては、法定相続分や相続財産(遺産)を基礎として、具体的相続分を確定したり、特別受益、寄与分の算定を行って実際に取得する相続財産(遺産)の割合を確定していくことになります。
そのため、当事務所では以下のとおり、相続人の確定、相続財産(遺産)の確定をはじめに行います。
①相続人確定のための調査を行い、相続人関係図を作成します。
→被相続人の生まれてから亡くなるまでの全戸籍、法定相続人の戸籍を取得します。
②相続財産(遺産の範囲)確定のための調査を行い、相続財産目録を作成します。
→預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、可能な限りマイナスの財産(借金・負債)を調査します。
※明らかに負債が財産を上回る場合を除き、相続放棄を検討する前提として相続財産調査を行うことをお勧めします。
③相続人関係図及び相続財産(遺産)目録をもとに、相続放棄の検討や相続財産(遺産)の分割案、遺言作成、遺留分減殺請求などを検討します。