弁護士に正式に事件処理を依頼する時点でお支払いいただく費用です。
着手金は、事件や各種手続等を依頼したときに、その事件を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
着手金の目安は下記の一覧表に記載しておりますが、弁護士が依頼を受ける事件の内容は実にさまざまで、着手金額を一律に設定することはできません。そのため、法律相談でうかがったお話の内容に応じて、正式にご依頼いただく場合の具体的な費用の見積もりをお出しいたします。
着手金は各手続及び審級(1審・2審・3審)ごとに発生します。例えば、保全事件の申立事件と抗告事件、引き続いて提起する訴訟事件は別個であり、その第1審と第2審と第3審もそれぞれ別個となります。さらに引き続いて執行事件を提起する場合も別個であり、それぞれに着手金が発生します。
なお、着手金は事件の結果にかかわらず返金はいたしません。
一般民事事件 | A.経済的利益が300万円以下の場合 ①着手金: 8%×1.1(最低金額:11万円) ②報酬金:16%×1.1(最低金額:11万円) |
B.経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 ①着手金:( 5%+ 9万円)×1.1 ②報酬金:(10%+18万円)×1.1 | |
C.経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 ①着手金:(3%+ 69万円)×1.1 ②報酬金:(6%+138万円)×1.1 | |
D.経済的利益が3億円を超える場合 ①着手金:(2%+369万円)×1.1 ②報酬金:(4%+738万円)×1.1 | |
交通事故 | ①着手金・報酬金:一般民事事件の基準による |
②弁護士費用特約のある場合:ご加入の自動車保険に弁護士費用特約が付保されている場合は、同特約を使用し、相談料・着手金・報酬金・実費を同保険会社に請求します。 | |
不貞(不倫) 慰謝料請求 |
①着手金:27万5000円 ※不貞相手と(元)配偶者に双方請求する場合 →38万5000円 |
②(報酬金:獲得額(減額幅)の10%+18万円)×1.1 | |
担保権登記抹消 (抵当権・質権 ・買戻特約等) |
①着手金:33万円~ |
②報酬金:33万円~ |
離婚 | ①着手金及び報酬金(それぞれかかります) 交渉:22万円(但し、交渉条件・期限を設定します) 調停:33万円(但し、交渉からの移行時は差額支払) 訴訟:44万円(但し、調停からの移行時は差額支払) |
②財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用など財産給付を伴うときは、一般民事事件の経済的利益により算定された額を加算します。但し、養育費・婚費はその2年分の10%×1.1を基準に加算します。 ③面会交流・親権など非財産的な争いを伴うときは、争いの実質・程度により11万円から33万円の範囲の適正妥当な額を加算します。 | |
遺産分割 | ①着手金:33万円~ |
②報酬金:「一般民事事件」の欄をご覧下さい。 | |
相続放棄 | ①着手金:1人目11万円 2人目以降1人あたり5万5000円 |
②報酬金:なし |
債務整理 | ①着手金:1社のみ5万5000円 2社以上ある場合1社あたり3万3000円 ※時効援用や債権者からの裁判対応は、1社あたり5万5000円~。 |
②報酬金:減額報酬 当初債務額からの減額幅の10%×1.1 過払金あり 過払金回収額の20%×1.1 ※解決報酬は発生しません。 | |
過払金回収 | ①着手金:1社のみ5万5000円 2社以上ある場合1社あたり3万3000円 |
②報酬金:過払金回収額の20%×1.1 ※解決報酬は発生しません。 | |
破産(個人) | ①着手金:38万5000円~(事案により増減協議の上、決定) ※着手金には実費(収入印紙、郵券、官報公告費、印刷費、通信費)が含まれます。 ※破産管財人が選任される場合は、別途予納金として実費22万円程度の追加納付が必要となります。 ※法人とともにその代表者が破産手続をとる場合は、原則として、代表者個人の手続にも破産管財人が選任されます。 |
②報酬金:無し 但し、免責手続において債権者から異議がでた場合で、免責決定が確定した場合には、5.5~11万円の範囲で報酬をいただきます。 | |
個人再生 | ①着手金:55万円~(事案により協議の上、決定) |
②報酬金:無し | |
破産 (法人・個人事業主) |
①着手金:55万円~(事案により増減協議の上、決定) ※着手金には実費(収入印紙、郵券、官報公告費、印刷費、通信費)が含まれます。 ※法人・個人事業主には原則として破産管財人が選任されるため、予納金が別途かかります。 |
②報酬金:なし 但し、個人事業主の免責手続において債権者から異議がでた場合で、免責決定が確定した場合には、5.5~11万円の範囲で報酬をいただきます。 | |
任意整理(法人) | ①着手金:55万円~(事案により増減協議の上、決定) |
②報酬金:配当原資額に規定の率を乗じて算定する。 |
着手金(裁判員裁判を除きます) | |
起訴前・起訴後 事案簡明なもの |
それぞれ22万円から44万円 ※通常33万円 |
起訴前・起訴後 前段以外のもの |
55万円以上 |
勾留阻止等 接見禁止解除 保釈 |
いずれも1回目は無料・2回目以降1回毎5万5000円 |
報酬金(裁判員裁判を除きます) | |
不起訴 執行猶予 罰金刑 |
それぞれ22万円から55万円 ※通常33万円 |
刑の減軽 | 軽減の程度による相当額 ※通常22万円 |
無罪 | 55万円以上 |
勾留阻止等 接見禁止解除 保釈 |
それぞれ11万円から33万円 ※通常16万5000円 保釈保証金の額が300万円を超える場合 →その1割相当額×1.1 |
示談 | 被害者1名ごと11万円 ※別途日当がかかります。 |