事業のトラブル

法律顧問による対応については、別途専用ページをご用意しております。
こちらのページをご参照ください。

次のような場合にご相談・ご依頼ください
 
  • 取引先の入金が遅れている
  • 商品を納品したのに、代金を払ってもらえない
  • 報酬をもらっていない
  • 貸したお金が返ってこない
  • 仕事した分の代金がもらえない。
                                          など
債権回収のすすめ
 
個人、企業を問わず様々な債権回収に対応しております。
個人や企業が仕事を行い、仕事に見合った正当な対価や報酬を得るのは当然の権利です。
未回収の債権が積み重なれば、生活や経営上の重要な問題となりえます。
弁護士が介入することにより、依頼者の債権回収に対する強い姿勢を示すことができ、その結果、相手方が任意に支払ってくることも多くあります。
金額の大小、強行手段を採っても取り立てるべきか否かが変わってきます。
まずはお問い合わせください。
 
なお、ご相談、ご依頼に当たり、請求する債権(貸金、売買代金、請負代金、治療費・施設利用料等)の発生を証明する借用書・契約書・発注書・受注書・見積書等の関係資料をご提出いただけますと事実確認がスムーズに進みます。
 
当事務所が行う手続について
 
債権回収に当たり、当事務所では次の手続を行います。 
 
①ご依頼後、期限を設定して速やかに内容証明郵便にて請求します。
 必要に応じ、並行して電話により催促します。
 
②期限内に満足できる回答がない場合には、金銭請求訴訟を提起して回収します。
 必要に応じ、相手方の不動産や預貯金を保全する手続(仮差押え)をとります。
 
③訴訟において勝訴した場合で任意の支払がない場合、強制執行手続を行います。
 
なお、公正証書作成による債務名義の取得、担保権の設定交渉、債務承認書の取得等日頃から債権回収の実効性を確保するため、契約文書の作成や相手との契約書・相手の与信チェックについても、ご協力できればと思います。この場合、当事務所と顧問契約を締結いただけると幸いです。

次のような場合にご相談・ご依頼ください
 
  • 契約が履行されない。
  • 一方的に代金を減額されたり、取引条件を変更されたりした。
  • 施工や商品について理由の無いクレームがきている。
  • 取引先が倒産した。
  • 取引先やその代理人弁護士から内容証明郵便が届き、損害賠償請求等をされている。
  • 調停や訴訟を提起された。
  • 新規顧客と取り交わす契約書に不利益部分がないか確認したい。
                                          など
このような場合、トラブルの内容によっては早期に対応する必要があります。そのため、早急にご相談・ご依頼くださいますようお願いいたします。
 
当事務所が行う手続について
 
取引先や顧客とのトラブル対応について、当事務所では次の手続を行います。
 
①ご依頼に当たり、まずは、トラブルの具体的内容を詳細におうかがいします。
 
②トラブルの内容をふまえ、貴社(貴殿)の意向に沿った対応方針について協議・決定します。 
 
③代理人として任意交渉ないし訴訟等の手続を行います。
 
※継続的な対応を希望される場合は、当事務所と顧問契約を締結いただけると幸いです。
 
 

次のような場合にご相談・ご依頼ください
 
  • 従業員から残業代を請求する内容証明が届いた
  • 従業員から解雇無効の労働審判を起こされた
  • セクハラやパワハラを理由とする損害賠償訴訟を起こされた
  • 問題のある従業員を解雇したい
  • 従業員が勤務中に交通事故を起こした
  • 従業員が会社のお金を着服(横領)したが、どのように対処すべきか確認したい
  • 会社設立時に作成した就業規則を見直したい
                                          など
当事務所が行う手続について
 
労務・従業員トラブル対応について、当事務所では次の手続を行います。
 
①ご依頼に当たり、まずは、トラブルの具体的内容を詳細にお伺いします。
 
②トラブルの内容をふまえ、貴社(貴殿)の意向に沿った対応方針について協議・決定します。
 
③代理人として任意交渉ないし訴訟等の手続を行います。
 
※労務・従業員トラブル対応においては、継続的な対応を希望される場合は、当事務所と顧問契約を締結いただけると幸いです。
 
労働審判を申立てられた場合は要注意です※以下をご確認ください
 
労働審判は、通常の訴訟と共通する部分はあります。
例えば、労使いずれか(労働者側がほとんど)が地方裁判所に申立を行い、解雇の効力を争い地位確認請求したり、未払賃金や退職金を請求したりするため、当事者双方が言い分や証拠を提出して争うという点です。
しかし、労働審判の特徴として、訴訟とは異なる点が以下のとおり複数あります。
 
労働審判は、
  1. 原則3回の期日で終了する
  2. 当事者の事実確認・聴き取りに重点が置かれる
  3. 原則3回の期日で解決を目指すため、和解による解決が強く勧められる
  4. 原則3回の期日で解決を目指すため、事実関係が複雑で、かつ、それを詳細に認定して欲しいと考える事件は向かない
  5. 残業代・セクハラ・パワハラ・イジメ等の事実関係は、一般的に長期間で多岐にわたるので向かないといわれます(ただし、この種類型の事件でも、いわばザックリ、ある程度と思うところで早期解決を希望するのであれば、労働審判の利用も考えられます)
  6. 一部支部を除き、本庁で行われる(新潟では新潟地方裁判所でのみ実施です)
  7. 第1回期日の1週間前に使用者側(会社側)の主張をできる限りまとめた答弁書を提出することが求められる                                             
 
これは原則3回の期日のうち、当事者の事実確認や聴き取りを第1回期日において行い(第1回期日で心証が形成されると言われています)、第2回期日以降は和解のための手続として当事者双方の調整の場として利用されているからです。ですので、第1回期日までに使用者側(会社側)の主張をできる限りまとめ、第1回期日において使用者側(会社側)の主張を十分に行った上で、事実確認・聴き取りをしてもらう必要があります。
 
通常の訴訟において、訴えられた被告側は、第1回期日は定型の答弁書を提出して後日詳細な主張反論をすることが多いですが、労働審判に限って言えば、そのような定型の答弁書では足りず、当初からできるだけ詳細な主張反論をまとめた答弁書の提出が必要になります。そのため、労働審判を起こされたらすぐに弁護士に相談していただくことが重要です。また、次のとおり、第1回期日の日程確保が非常に重要となります。
 
労働審判の第1回期日は、期日変更が難しいことに注意してください!
労働審判では、裁判官に加え、労使それぞれの立場の労働審判員が一人ずつ立ち合います。そのため、指定された第1回期日に都合がつかない場合であっても、通知を受けった初期の段階で期日変更の申請をしない限り、期日変更は認めてもらえないようです(労働審判員の都合が影響しているものと考えられます)。
そのため、相手方として裁判所から申立書を受け取った場合には、すぐに弁護士にご依頼いただけなければ、弁護士においても第1回期日の日程確保ができず、その後の対応が難しいのが現状です。
 
※3回の期日で和解が成立しなければ、裁判所側が「審判」という形で一定の結論を出して終了します。当該審判に対しては不服申立て(異議申立て)をすることができ、その場合、労働審判は失効し、通常の訴訟に移行します。
 
しかしながら、失効した労働審判の内容は、その後に訴訟を担当する裁判官も、ある程度尊重する傾向にあるといわれます。そのため、労働審判こそできる限りの主張反論・立証をして、後に控える訴訟に移行しても不利にならないよう対処する必要があります(労働審判段階での主張反論や立証はその後の訴訟に流用可)。
 
※使用者側(会社側)にとっての労働審判手続は、申立てられてから対応する時間を十分にとることが難しいものと考えます。労働審判を申立てられた場合は、ただちに弁護士にご相談いただき、対応を依頼されることをお勧めします。

 
1 会社法人・事業主の破産手続とは
 
事業が継続できなくなった倒産状態の会社法人等を法律に従って清算処理する手続きを破産手続といいます。
破産手続は、裁判所に破産申立を行い、裁判所が選任した破産管財人が裁判所の監督のもと財産の売却や回収を行って、債権者らに配当金を支払い、会社や事業を清算する倒産手続です。 
 
当事務所の弁護士は、会社法人や個人事業主、個人の破産申立てを経験し、裁判所から定期的に破産管財人(会社法人・個人事業主・個人)に選任されて破産手続にかかわっておりますので経験が豊富です。
 
 
2 倒産手続の種類
 
倒産手続には、裁判所を通した法的手続と、裁判所を通さない私的手続に分けることができます。
 
法的手続と私的手続はそれぞれ、会社や事業者を立ち直らせることを目的とした再建型の手続と、最終的には消滅させることを目的とした清算型の手続に分かれます。
今の事業を継続したいという方は再建型の民事再生手続や会社更生手続を選択します。
ただし、金銭的にも時間的にも民事再生等の再建型を行う余裕がない場合は、破産手続等の事業を消滅させる手続を選択せざるを得ないかもしれません。
 
今後の事業継続が困難となった場合には、事業を消滅させる手続を選択せざるを得ず、破産手続や任意整理を選択することとなります。
任意整理は裁判所を通さない私的手続であり、裁判所へ納める費用を賄えない場合等に、ご依頼を受けた弁護士が当該会社(法人)の清算手続を行います。その場合、会社代表者個人は、破産手続を行うこととなります。
 
 
3 法人破産・会社任意整理のご相談・準備はお早めに
 
今後の事業継続が見通せなかったり、継続を断念すると決意を固めたら準備が必要です。
最終的に会社を続けるか(再建)、終わらせるか(清算)を、弁護士と相談し、裁判所を通すか通さないか、費用はどの程度かかるのか、検討することから始めましょう。
準備期間は1~2ヶ月程度を見ておく必要があります。その意味で、弁護士にはお早めにご相談ください。
 
また、破産申立て等の手続をするにあたっては、ある程度まとまった費用が必要となります。弁護士費用のみならず、裁判所に収める費用がかかります(詳細は後記4でご確認願います)。
そのため、実際に資金繰りがショートしてからご相談に来られるよりも、ショートすることが確実と見込まれたときにご相談いただく方が、より良い解決策を講じることができます。
 
その意味で、非常に辛く、目を背けたくなる決断ですが、早めの決断が鍵となります。そして、決断した場合には、混乱を回避するため、取引先や金融機関だけでなく、従業員にも知られないように準備を始める必要がありますので、ご注意ください。
 
 
 4 破産手続に必要な費用
 
破産に必要な費用は「弁護士費用(実費含む)」「収入印紙」「予納郵券」「予納金」「官報公告費」の5つです。弁護士費用を除く4つはすべて、破産申立ての際に、裁判所に対して納めます。
 
会社法人や個人事業主の破産・任意整理の場合の弁護士費用は、会社単位、個人単位で生じ、その最低額は50万円+消費税となります。ただし、会社法人や事業主の手持ちの資産状況等に応じて設定することとなりますので、詳しくは弁護士にご確認ください。 
 
収入印紙(会社法人の破産であれば1000円、代表者の自己破産・免責手続も申立てる場合は別途1500円)・予納郵券(債権者数×92円+α)、官報公告費(13000円程度)まではさほどかかりませんが、予納金の最低額は20万円となっており、負債額や債権者数、破産管財人の処理すべき事項等によって増額になります。これは個人事業主も同じです。
 
会社法人の場合、個人の場合と異なり、自由財産(破産者が手元に残すことができる99万円までの財産)を観念しませんので、弁護士費用・収入印紙・予納郵券・官報公告費を控除した残金を予納金(破産財団引継金)とするイメージがあります。
 
個人事業主の場合は、自由財産として手元に99万円までの財産を残すことができますが、何を残すことができるか、何を残すべきかは、弁護士と相談して決めましょう。

上記に記載のない会社法務・商事事件全般についてもご対応致します。
お気軽にご相談ください。
 
また、会社役員様個人、個人事業主様個人の抱える個別の問題についてもご対応致します。
詳細は「個人に関する業務」にてご確認ください。

対応地域
長岡をはじめとする中越地域、および新潟県全域のご相談者様に対応させていただくとともに、隣接県のご相談者様も対応させていただきます。
○長岡市(旧長岡、中之島、越路、三島、山古志、小国、栃尾、寺泊、与板、和島、川口)
○出雲崎町
○見附市
○小千谷市
○柏崎市(西山、高柳含む)・刈羽村
○魚沼市(小出・堀之内・守門・入広瀬・湯之谷・広神)
○南魚沼市(六日町・大和・塩沢)
○津南町・湯沢町
○十日町市(旧十日町、川西、中里、松代、松之山)
○三条市・燕市(加茂市、弥彦村、田上町含む)
○新潟市
○聖籠町
○新発田市
○胎内市
○村上市
○五泉市
○阿賀野市
○阿賀町
○上越市
○糸魚川市
○妙高市
○新潟県全域、及び、隣接県