借金問題

  • 自己破産したいが、どのようなデメリットがあるか知りたい
  • 日々、消費者金融等からの取り立てに苦しんでいる
  • 借金から解放されたい、これ以上返済できないので借金をなんとかしたい
  • 消費者金融との間で借入・返済を繰り返しているが借金が減るか確認したい
  • クレジットカード会社との間で借入・返済を繰り返しているが借金が減るか確認したい
  • 過払金があるのか調査したい、あるなら取り戻したい
  • 裁判所から支払督促(しはらいとくそく)が届いた
  • 5年以上音沙汰がなかったのに突然債権者から請求書が届い
  • 住宅ローンは何とか払えるがそれ以外の借金が払えない 
                                          など
 
 

借金問題でご相談に来られる場合は、すでに滞納をして債権者からの取立ての電話や書類が複数届いているなどの場合が多いかと存じます。このような場合、当事務所ではまず次の手続を行います。
 
①債権者への受任通知の送付
 →これにより債権者の取り立てや連絡が止むこととなります。
  債権者に対する受任通知を送付することで債権者から取立てや連絡を遮断します。
   
②取引履歴を基礎にした利息の再計算等
 →受任通知を債権者に送付すると債権者からの取立て等が止むとともに取引履歴が開示されます。
  そこで、この取引履歴を基礎にした利息の再計算を行い、残債務額または過払金の額を確定します。
 
③最適な債務整理の方法の提供
 →その後、依頼者の月々の収支と負債状況を確認し、裁判所を交えない形での債務処理が可能か、
  裁判所を交えた形での債務処理を行うべきかを検討し、最適な方法を提供します。

貸金業法等の改正により利息制限法に違反する高い利率の貸付はなくなりつつありますが、いまだ、多額の借入金を背負う方がおられます。そのような方は、日々、借入金の継続的な返済による経済的な窮状から抜け出せず、その精神的な負担も大きくなります。 そのような場合、弁護士による介入や、法的手続の利用により、過度の債務の返済から解放され身軽になることが得策と考えます。返済期間が長い場合、いわゆる過払金が発生することもあります。

当事務所では、多額の債務を抱える債務者から、任意整理、民事再生、破産手続など個別の事案に応じた適切な債務整理を行います。

当事務所では、提訴によって過払金を回収することを基本方針としております。
10万円以下の少額の過払金でもできるだけ回収する方針です。
近時は倒産する消費者金融等も生じておりますので、現実に過払金を回収できるかどうかの可能性を含めてご説明させていただきます。
過払金調査についても対応させていただいております。
調査費用はかかりませんが、実費郵券分のみ頂戴しております。
 
過払金が生じる仕組み
消費者金融やクレジットカード会社に対して、長期間、返済を続けていたような場合には、利息を払い過ぎた状態になる、いわゆる過払いの状態になっていて、逆に払い過ぎた利息を返還してもらうことが可能な場合があります。
こうした現象が起こるのは、本来、消費者金融等が、利息制限法による制限利率を超え、本来収受してはならない利息を収受してきたためです。
 
利息制限法所定の制限利率は、貸金合計額残金が
 ①10万円未満まで       年利20%
 ②10万円以上100万円未満まで 年利18%
 ③100万円以上         年利15%
手元にある契約書や明細書の利率がこれらよりも高い場合には過払金が生じるか、借金が減じられる可能性がありますの目安としてご確認ください。
過払金返還請求をするには、取引履歴(いつ、いくら借りたか、返済したかを記載したもの)を取り寄せ、交渉し、あるいは、訴訟を提起するしかありませんが、取引履歴の開示を渋り、交渉にも誠実に対応してくれない消費者金融等が散見されます。そのため、弁護士に対して、訴訟提起を前提に、取引履歴の開示請求から手続のすべてを依頼するのがベストです。
 
 

完全な支払不能に陥る前の方が対象です。任意整理は、弁護士が債権者と直接連絡を取り、示談交渉するものです。この場合、現在の残債務額を月々一定額に分割して弁済する計画を立てることが多いです。

そのため、任意整理の手続には裁判所の関与がなく、弁護士と債権者の直接的な話し合いにより、迅速な解決ができるというメリットがあります。その反面、話し合いによる解決ができない、つまり合意に至らない場合は解決できないというデメリットがあります。

過払金が生じている場合には選択しやすい手続です。

多額の債務を抱え、支払不能に陥っている人に対して、裁判所による手続(破産手続開始決定、免責決定がなされます)を通じて、債務の支払いを免除するのが、破産手続開始決定・免責許可決定の制度です。
破産手続では、債務だけでなく、資産についても処分する必要が生じ、特に、土地・建物や高額の資産があれば、これを破産管財人がお金に換えて債権者に配当することになります。 
もともと土地・建物を有していない人や、土地・建物を手放してでも、1日も早く債務を整理したいという人に向いています。
免責許可決定により、税金や社会保険料等の一部の例外を除いて、当該債務は支払義務が免除されます。
 
破産手続選択の留意点・注意点
 
  1. 破産手続でも自由財産拡張の手続によって、現金・預貯金・保険・車両等の合計額が99万円以下であれば、これらを破産者の生活に必要なお金あるいは財産として手元に残すことが可能です。
  2. 借金の原因がギャンブルや浪費であった場合には、この手続を利用できないことがあります。この場合は個人再生手続の利用を検討することになります。
  3. 破産手続開始決定を受けた場合、保険の外交員、警備員士業等には資格制限があり、破産手続期中は当該職業に従事することができなくなりますので、注意する必要があります。ただし、免責許可決定が確定する等すれば資格制限もなくなって復権します。

多重債務を抱えて、完全な支払不能に陥るおそれのある方について、住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で、かつ、安定した収入があることを条件に、裁判所に再生計画案(債務額を減額した上で、原則として3年(最長5年)で分割弁済していく計画案)を提出して(最低弁済額は債務総額の5分の1、但し100万円以上)、債権者の同意又は債権者の意見聴取を前提に、裁判所が再生計画を認可する手続きです。

原則として、過半数の債権者の同意(債権者の頭数の過半数かつ債権総額の50%を超える金額)が必要ですが、 特に安定した「給与所得」がある方については、給与所得者等再生手続が選択でき、その場合には、過半数の債権者の同意は要件とはなりません。
また、住宅を所有しておられる方については、住宅ローン特例として、住宅ローンの月々の返済額を減らして、返済期間を延ばすことができます(※住宅ローンについてまで、債務額を減額させることはできません)。 

個人再生手続のメリット・デメリット

  1. 一定の条件をクリアすれば、住宅ローンを支払いながらも当該住宅を保有し続けることが可能です。これが個人再生手続の一番のメリットであり、破産手続と異なる部分です。破産手続では自宅はお金に換えることとなり手放すことが前提となります。
  2. 保険の外交員、警備員、士業などの資格制限はありません。したがって、当該手続中であっても当該職業に従事することが可能です。
  3. 借金の原因がギャンブルや浪費、投資であったとしても利用できます。これに対し、破産手続ではこれらを原因とする借金は免責不許可となり支払義務を免れることはできません。
  4. 破産手続と異なり、住宅ローンを除く一定額(債務総額の5分の1、最低弁済額100万円)を原則3年~5年の分割払いする必要があります。そのため、住宅ローン+月々弁済額を合算した金額を支払うこととなります。最低弁済額は次のとおりとなっています。
※債務が100万円未満の方は、この制度を利用しても債務は減りません。

給与の減額等により住宅ローンの返済に困難を抱える場合があります。
この場合、次の2つの方法により毎月の返済額を減らすという方法を最優先に考えます。
 
① 住宅ローンの返済期間を延長して月々の返済額を抑える方法を金融機関と協議する
  例えば、65歳までの返済期間を70歳までの返済期間に延長する等
 
② より低利率の住宅ローンに借り換える
  例えば、高金利時代に借りた住宅ローンを他のローン会社の低金利の住宅ローンに借り換えるか、固
  定金利後には利率が上昇することから固定金利期間経過後に他のローン会社から借り換える等 
ただし、ローン返済が一度でも滞った場合や収入の問題等から、上記の方法がとれない場合があり、その場合は、個人再生(住宅ローン条項付き)を利用するという方法があります。
 
返済期間の延長や借り換え、個人再生を選択できない場合はどうしたらよいか?

これまでの人間関係や環境等から、自宅にどうしても住み続けたいという場合、予め住み続けることを承諾してくれる第三者を見つけておき、住宅ローン会社の承諾を得て、その第三者に売却(いわゆる任意売却)するという方法が考えられます。その第三者が不動産業者や他人であれば、賃料を支払わなければなりませんが、親族であれば無料ということもあり得るでしょう。親族名義で新たに住宅ローンを組むことが可能な場合もありえます。

近時、このような請求書や支払督促(しはらいとくそく)、訴状が届くことが見受けられます。
この場合、請求された債務については消滅時効にかかっている可能性が十分にありえます。
そのため、5年以上音沙汰がなく突然請求書が届いた場合には、冷静になって実際に最終の返済から5年以上経過しているかを思い返す必要があります。
消滅時効にかかっている場合に債権者の請求に従って返済をしてしまうと、消滅時効が認められなくなる可能性が極めて高くなりますので注意が必要です。
そのような請求書等が届いた場合には、まずは当事務所にご相談願います。
対応方法についてアドバイス致します。
 
なお、実際には消滅時効にかかっていた債務であっても、訴状を受領後の裁判の中であらためて消滅時効にかかっていることを主張しないと、判決によって当該債務の存在が認定されることとなりますので注意が必要です。判決が確定してしまうと、その後消滅時効が成立していたことが判明したとしてもあなたのその主張は認められることはありません。訴状を受け取った場合は直ちにご相談願います。
 
支払督促も訴状と同様です。受け取って放置していると、仮に消滅時効にかかっていたとしても、債権者の請求が認められることとなります。
 
裁判所関係の通知を受領した場合は、迅速な対応が不可欠ですので、直ちにご相談願います

対応地域
長岡をはじめとする中越地域、および新潟県全域のご相談者様に対応させていただくとともに、隣接県のご相談者様も対応させていただきます。
○長岡市(旧長岡、中之島、越路、三島、山古志、小国、栃尾、寺泊、与板、和島、川口)
○出雲崎町
○見附市
○小千谷市
○柏崎市(西山、高柳含む)・刈羽村
○魚沼市(小出・堀之内・守門・入広瀬・湯之谷・広神)
○南魚沼市(六日町・大和・塩沢)
○津南町・湯沢町
○十日町市(旧十日町、川西、中里、松代、松之山)
○三条市・燕市(加茂市、弥彦村、田上町含む)
○新潟市
○聖籠町
○新発田市
○胎内市
○村上市
○五泉市
○阿賀野市
○阿賀町
○上越市
○糸魚川市
○妙高市
○新潟県全域、及び、隣接県