相続・遺産問題

相続・遺産問題は次のような場合にご相談・ご依頼ください。
  •  相続人が誰かわからない
  •  相続財産(遺産)を把握していない、相続人の一人が財産を独占し明らかにしない
  •  自分がもらえる相続財産(遺産)の額がどれくらいか知りたい
  •  遺産分割協議がまとまらない
  •  遺言で自分だけが財産をもらえなかった、もらえる財産が少なかった
  •  借金がどれくらいあるかわからないので相続をためらっている
  •  相続放棄を考えているがその前に正確に財産状況を把握したい
  •  相続人の一人に遺産を使い込まれてしまったのでその分を取り返したい
  •  相続人の一人が結婚資金や自宅建築資金その他多額の援助を受けている
                                      など

 

ご相談時にご用意いただけると良い書類はこちら

遺産分割・相続放棄・限定承認・遺言作成(遺言執行含む)・遺留分減殺・相続財産管理人選任などの相続・遺産問題について、当事務所は任意交渉・調停・審判・訴訟手続について代理人としてサポートします。
 
相続・遺産問題の解決にあたっては、法定相続分や相続財産(遺産)を基礎として、具体的相続分を確定したり、特別受益、寄与分の算定を行って実際に取得する相続財産(遺産)の割合を確定していくことになります。
 
そのため、当事務所では以下のとおり、相続人の確定、相続財産(遺産)の確定をはじめに行います。
 
①相続人確定のための調査を行い、相続人関係図を作成します。
 →被相続人の生まれてから亡くなるまでの全戸籍、法定相続人の戸籍を取得します。
 
②相続財産(遺産の範囲)確定のための調査を行い、相続財産目録を作成します。
 →預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、可能な限りマイナスの財産(借金・負債)を調査します。
 ※明らかに負債が財産を上回る場合を除き、相続放棄を検討する前提として相続財産調査を行うことをお勧めします。
 
③相続人関係図及び相続財産(遺産)目録をもとに、相続放棄の検討や相続財産(遺産)の分割案、遺言作成、遺留分減殺請求などを検討します。

相続人間の話し合いで分割方法、各人の取り分等について合意に至ればその合意に従って遺産分割協議書を作成します。

協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てますが、遺産分割の調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判を求めることになります。

裁判所は、相続人の一部に特別受益がないか、あるいは被相続人に対する相続人の寄与はどの程度かといった諸般の事情を考慮しつつ、遺産分割の審判をすることになります。

亡くなられた方に莫大な借金や負債があることが判明している場合、自身が法定相続人であること及び死亡の事実を知ったときから3か月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所にて相続放棄の手続をしないと、あなたは莫大な借金や負債を相続して承継することとなってしまいます。

借金や負債には、保証人や連帯保証人といった保証人の地位(保証債務)も含まれますので注意が必要です。
そのため、自分の親や子のいない兄弟姉妹が借金や負債を抱えていないか、日頃から確認しておくことが肝要です。
特に、亡くなられた方がその知人や知人が代表を務める会社の保証人になっていた場合、その保証債務は発見することが困難です。保証人になったことがないかの確認は生前に行うことが非常に重要です。

遺言は、死後、遺言者の財産を、誰に、どのように相続させるかを遺言者自身が決めることができる、いわば遺言者の最終的な意思表示です。
遺言がないために遺産を巡って親族間で争いが起こることは珍しくなく、今まで仲の良かった家族や親族が遺産を巡って骨肉の争いを起こすことは、亡くなられた方ご自身が最も望んでいない状況ではないでしょうか。遺言は、このような望ましくない状況を防止するため、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決めて、遺産を巡る争いを防止することに主たる目的があります。

自筆証書遺言は、遺言者自らが作成することができますが、方式に則って作成しなければ無効となることがありますので、作成に当たって慎重を期す必要がありますし、遺産の分配いかんによっては遺留分を侵害してかえって紛争性を高めるおそれもあります。そのため、遺言作成には弁護士による指導を受けて作成することが好ましいといえるでしょう。

遺言の中でもっとも効力が高いものは公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証人役場で公証人の方に作成してもらうもので、相続開始後、遺言のとおりに相続がなされる実効性が高いといえます。従って、遺産を巡り将来的に相続人間で大きなトラブルが起こりそうだと感じる場合にには、公正証書遺言の作成がお勧めです。
公正証書遺言の作成自体は公証人が行いますが、事前に弁護士が段取りをしておくことで、公証人とのやり取りがスムーズに進行することになりますので(公証人からは戸籍関係、財産関係の書類提出を求められます)、弁護士の指導を受けて作成することが好ましいといえます。

なお、相続開始後、自筆証書遺言を発見した者は、家庭裁判所に検認手続を申し立てなければならないことになっています。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子(代襲相続人)・直系尊属(親等))に留保された相続財産の一定割合のことを指します。簡単にいえば、遺言によっても侵すことのできない法定相続人の最低限の取り分のことです。遺留分の割合は相続財産・遺産の2分の1(直系尊属の場合は3分の1)と決まっています。                                     
遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使して、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます。ただし、この遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、遺留分減殺請求をなしうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。
また、これらの事実を知らなくとも、相続開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなりますので注意が必要です。

対応地域
長岡をはじめとする中越地域、および新潟県全域のご相談者様に対応させていただくとともに、隣接県のご相談者様も対応させていただきます。
○長岡市(旧長岡、中之島、越路、三島、山古志、小国、栃尾、寺泊、与板、和島、川口)
○出雲崎町
○見附市
○小千谷市
○柏崎市(西山、高柳含む)・刈羽村
○魚沼市(小出・堀之内・守門・入広瀬・湯之谷・広神)
○南魚沼市(六日町・大和・塩沢)
○津南町・湯沢町
○十日町市(旧十日町、川西、中里、松代、松之山)
○三条市・燕市(加茂市、弥彦村、田上町含む)
○新潟市
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○新発田市
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○村上市
○五泉市
○阿賀野市
○阿賀町
○上越市
○糸魚川市
○妙高市
○新潟県全域、及び、隣接県